この記事では
Uber Eats の配達パートナーの収入ってどんなふうに貰えるんだろう?
会社員で副業で始めたいんだけど確定申告しないといけないのかな?
こういった疑問の方向けに簡単に記事にしております
僕自身も配達パートナーをしていますので、その経験から説明していきますね
Uber Eats (ウーバーイーツ)の収入は確定申告が必要?
結論から言いますと。この問いに対する答えは
「必要です、但し副業などで年間20万円以下の収入の場合は要りません」
Uber Eats だけで生計を立てている方はもちろんのこと、会社員をやっていて週末だけちょこっと収入を得ている方も年間で20万円以上収入がある場合は確定申告しなければなりません
年間で20万円以下の収入の場合でも医療費控除、又はふるさと納税を利用する方は確定申告が必要です
ちなみに年間20万円以下で確定申告が不要の方も住民税は申告しなければなりません・・・ややこしいですよね・・・
大前提として「お給料」ではない
まず大前提としてUber Eats から受け取る報酬は給料ではありません
配達パートナーとUber Eats は「雇用契約」を結んでいないので、アルバイトでもなければ社員でもありません
Uber Eats から配送を委託されて配送し、その配送に対して配送料をUber Eats に請求して報酬をもらいます
だからこそ「いつでも好きな時間に仕事を開始できるし、受け取り先が遠い場合などはキャンセルもできる」メリットができるわけですね
ざっくり言うと個人が「配送を請け負っている配送業者(個人事業主)」となるわけなので
給与所得ではなく「事業所得」になります
確定申告はなんで必要?(給与所得の場合)
会社員として働いていたり、アルバイトをしている場合は毎月のお給料に対して、住民税や保険料、そして所得税が差し引かれています
毎月何万も高いお金を引かれて、11月ぐらいによくわからない「年末調整」の紙を書いて
所属している会社なり、アルバイト先なりに提出して12月分のお給料と共に「年末調整されたお金が戻ってくる(又は支払う)」
僕はこんな風に会社員の頃は理解していました笑
ざっくり説明すると会社員、またはアルバイトの場合
支払わなければならない税金を予め(多く)徴収しておき、毎月の給料から会社が支払い手続きをしてくれているということです
そして1月から12月分の収入に対して徴収していた税金と実際に発生した金額を照らし合わせて、支払い過ぎていた場合は返金され、足りなかった場合は徴収されます(ほぼ返ってくることが多い)
これが「年末調整」です
確定申告はなんで必要?(事業所得の場合)
Uber Eats の場合1週間で締めとなり報酬(収入)を受け取りますがその金額には所得税は差し引かれていません。ですのでその収入に対して所得税を支払わなければなりません
先ほど説明した通り僕たちは個人事業主(配送業者)になります
個人事業の場合、自己申告で所得を国に提出し税金(所得税)を収めなければなりません。これが「確定申告」です
会社員等と違うのは毎月所得税を支払うわけではなく1月から12月までの1年分の収入(所得)を帳簿して翌年2月16日から3月15日までの間に提出し、所得税を納付します
【まとめ】確定申告は必要です(損はしないようにしよう!)
副業の方でも確定申告は必要になる場合があるのでもう一度おさらいしておきましょう。
・給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要 ・給与所得以外の所得が20万1円〜の場合は確定申告が必要 ・給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも医療費控除、又はふるさと納税を利用する場合は確定申告が必要
Uber Eats を専業でやっている方は問答無用で確定申告が必要です
ちなみに所得税が課せられるのは収入ではなく所得に課せられます
何が違うのん?ってなりますよね
所得というのは収入(Uber Eats からもらったお金)から経費を差し引いた金額のことを所得と言います
Uber Eats で1番わかりやすい経費は、バイクで配達しているのであれば「ガソリン代」は経費になります
年間計算するとガソリン代はすごい金額になります
それらは「経費」になるのでしっかりとレシートを管理して損はしないようにしていきたいですね
Uber Eats の配達パートナーを始めるのなら開業届を出しておきましょう
なぜなら開業届を提出しないと節税できないまま税金を支払うことになってしまうからです
開業届の提出方法はこちらの記事で解説しているので参考にしてくださいね